2011.10.26pickup01

農家民宿の開業方法は?

中丹3市の18人が関係法令学ぶ

農家民宿

参加者たちに説明をする担当職員(川糸町で)

川糸町の府綾部総合庁舎で24日、「農家民宿開業説明会」があった。府中丹広域振興局が初めて開いたもので、中丹3市で農家民宿の開業を目指す人ら18人が参加し、担当者の説明を熱心に聴き入っていた。

同広域振興局は、農山漁村の活性化を目指して農家民宿を増やそうとしている。そこで今年度から、農家民宿の開業を目指す人を支援するため、関係機関(保健所など)で必要な許可の手続きがスムーズに進むよう、ワンストップサービスを行っている。

この日はまず、担当職員が農家民宿の開業にかかわる関係法令について説明。里の人づくり事業の認定地区(綾部では奥上林や中上林地区など)では、一定の要件を満たせば専用の調理場は不要とするなど、府独自の規制緩和があることも述べた。

提供する体験プログラムは、黒大豆の栽培など地域性を生かしたものが求められているとしたほか、参加者への安全対策の重要性も説いた。五泉町で農家民宿「素(そ)のまんま」を営む芝原キヌ枝さんの講演では、川遊びや五右衛門風呂が好評を得ていることなどが紹介された。

質疑応答で参加者からは、関係法令に基づく許可の取得についての質問があった。担当職員は、「旅館業法に関して宿泊料を受けて継続的に営業する施設は、『簡易宿所営業』の取得が必要。開業までの様々な手続きをサポートするので、まずは相談してほしい」と答えていた。

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