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受動喫煙防止対策に関する市の取り組み経過

 綾部市役所では平成8年8月に厚生省により策定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(旧ガイドライン)で「有効な喫煙対策機器」として示された方式のうち、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式を導入することにし、府内の自治体に先駆けて平成8年度に「空気清浄装置」を導入して庁舎内の完全分煙化を図り、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、その推進に努めてきました。

 その後、健康増進法の施行(平成15年5月)により、事務所やその他多数の方が利用する施設の管理者に対して受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化されたことなどを背景として、厚生労働省は同法の施行に合わせて労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図るために旧ガイドラインを見直し、新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(新ガイドライン)を策定しました。また、同年7月には人事院から「職場における喫煙対策に関する指針」が示されています。

 新ガイドラインにおいて充実が図られた主要な事項は、@可能な限り喫煙室の設置の推奨A屋外排出方式による喫煙対策機器の推奨―などであり、基本的な考え方は@ガイドラインに沿いつつ事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましいA適切な喫煙対策の方法としては全面禁煙と空間分煙があるが、ガイドラインは空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものであること―とされています。

 また、施設・設備の対策として@喫煙室または喫煙コーナーの設置に当たっては可能な限り喫煙室を設置、それが困難な場合は喫煙コーナーを設置することにし、その場所は喫煙者の利用しやすさを考慮して就業場所の近くに設けることが望ましいA喫煙室などにはたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の採用を基本とし、止むを得ない場合としてたばこの煙を除去して屋内に排気する空気清浄装置を設置する場合は、換気に特段の配慮を行うこと―とされました。

 これらのことを踏まえ、分煙機器の適切な保守管理及び必要となる換気対策など、喫煙対策の充実に努めております。