2012.01.25pickup01

義援金の8割が控除対象に

本社福祉基金 預かり証発行します

平成23年分の確定申告が2月16日から始まるが、今回は東日本大震災などで義援金を出した人の寄付金控除が認められるケースが急増しそうだ。あやべ市民新聞社福祉基金を通じて被災地の気仙沼市に届けられた義援金も同じ扱いで、既に国税局の承認を受けており、本社に預り証の発行を請求すれば確定申告の際に寄付金控除が受けられる。

本社福祉基金が義援金の募集を始めたのは東日本大震災発生から1週間後。4月25日までに市民や企業、団体から250万円の義援金が寄せられ、翌26日に高崎忍・同基金運営委員長が被災地の宮城県気仙沼市を訪れて菅原茂市長に200万円を手渡し、残り50万円は被災地復興ファンドで被災企業の復興に生かすことにした。

確定申告で寄付金控除が認められるのは、気仙沼市に贈った200万円分。被災地復興ファンドは寄付金控除に該当しない。したがって、4月25日までに受け付けた義援金は全て、250万円のうち200万円の割合に当たる8割が寄付金控除の対象となる。

昨年4月25日までに本社福祉基金に義援金を届け、今回の確定申告の寄付金控除を希望される方は義援金の証明書として使える預かり証を発行しますので、本社まで申し出てください。

 

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